2014年04月28日

DVD録画と貸し出しについて


これまでは、火曜日:夜のパルシェ校で、授業を録画し、
次の日(水曜日)の午前中に私の会社でダビングをして、
遠鉄校、沼津校、パルシェ校の皆さんにDVDを貸し出してまいりました。

しかし、今年のゴールデンウィークは、
パルシェ校の授業が2週連続で繰り延べされてしまう(emoji01)日程のため、
今週から、遠鉄校にて授業を録画することと致しました。

受講生の皆さんには、なるべくご迷惑をかけないようにしたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 17:46ご連絡

2014年04月22日

「受験に関するご相談」について


日頃、熱心にご受講いただき、ありがとうございます。

さて、開講からもうすぐ2カ月になろうとしていますが、
学習のほうは順調に進んでいらっしゃいますか?

皆さんが日々の学習の中で悩んでいること、

例えば、
・思うように、モチベーションが上がらない。

・どのように学習したらよいかわからない。

・何かいい教材はないか。

など、「宅建試験」受験に関する、どのようなことでも結構ですので、
遠慮なく、ご相談下さい。

電話は、私が経営する、株式会社プレスエイジェント(054-653-0535)へ、
メールは、tko@press-a.com までどうぞ。
(電話は、平日の早朝・夜間と土・日は、私の携帯電話に転送されます。)

私が会議や他の業務で、すぐに対応できない場合もありますが、その点はご了承下さい。
できるだけ迅速に対応させていただきます。

ひとりで悩まずに、私を活用して下さい!

  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 17:38あなたへ贈ることば

2014年04月21日

「要点整理テキスト」の活用法


「宅建概論」でもお話ししましたが、本試験に臨むに当たり、
我々は結局、重要なことがらを「覚えて」いかなければなりません。

そして、「覚える」ためには、それにふさわしい環境と、然るべきツールが必要です。
(皆さんも学生時代、試験前に、何らかの暗記用ツールを作ったり、使ったことでしょう。)

現代の資格試験の学習では、以前あった、「大学ノートに重要事項を書き込み、色分けしていく」
ようなサブノート作りは、主流の学習法とは言えません。
受験生も、仕事やプライベートで何かと忙しいため、ツールを作るのにも、
スピード化が求められるのです。

そこで、サブノート作りのより効率的な方法として、
基本書や大学ノートではなく、「要点整理テキスト」を色分けし、これをサブノート化しましょう!

ちなみ私は学生時代から、次のやり方を実践してきています。
もしよろしければ、参考にして下さい。

[主に色分けで使うもの]
・硬筆(硬質)の色鉛筆⇒芯が硬いので折れにくいですし、細くきれいな線が引けます。
・定規

[項目別の色分けの仕方]
法律用語=青色(青ペン)/用語の意味=赤色/制度趣旨・理由づけ=緑色
重要なことがら※=水色/判例=ピンク色/具体例=紫色

※「どこが重要なのかわからない」段階では、まだ線を引いてはいけません。
テキストを読み、過去問を解いて、ご自分で重要なことがらを把握できた時点で色分けして下さい。

このように色分けをしますと、テキストを開いたときに、どこに何が書いてあるか、
一目瞭然です。「急がば回れ」サブノート作りには、当然時間を費やしますが、
このツールを使った学習効果は、非常に高いものになります。

もし、やり方がわからなければ、授業の際に私に質問して下さい。
私の、色分けしたテキストをお見せします。

  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 15:05学習方法

2014年04月15日

[補講]委任契約と代理の差異

「権利関係 5」の講義の中で、委任契約を扱いました。

委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。

ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで、
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみます。

まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。

これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。

従って、 「委任」と「代理」は異なるものであり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。

しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。

以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
本試験上は、それほど神経を使う必要はないはずです。

  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 11:23補講

2014年04月01日

今日から4月!


今日から4月です。
10月19日(日)の本試験まで、残り201日です。

今週の授業が第5回目ですから、
30回の授業のうちの6分の1が終了することになります。

このように、時の経つのは早いものです。

そうであるがゆえに、皆さん方 受験生は、
日々考え、日々前進して行かなければなりません。

学習に集中できないときもあるでしょう。
しかし、そういうときにもできることはあります。
「要点整理テキスト」への線引き(色分け)作業などがそれです。

「覚える」作業は、別日にするとして、
色分けの単純作業などは、多少コンディションが悪い日にもできるはずです。

他には、インターネットで、関連情報を閲覧・収集してみる、などということもできます。

でる・わかる・とける を都度自問し、この状況を楽しみながら前進しましょう!
  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:27あなたへ贈ることば