2025年03月26日
「宅建業法」に関する県内での事案について
3月に相次いで、「宅建業法」に関する県内での違反案件が
報道されましたので、事案の概要とテキスト該当ページを記します。
特に初学者の方は、いずれ学習するところですので、
当該事案を通じてイメージを持っておいて下さい。
■3月13日(木) 静岡朝日テレビより
無免許で宅地建物の販売業を営んだとして、富士市の不動産賃貸業
元代表の男(46)が逮捕されました。
警察によりますと、男は2022年9月頃から去年5月までの間、
県知事の免許を受けないで、複数回にわたって宅地や建物の
売買をした疑いが持たれています。
男が代表を務めていた会社は不動産業に必要な宅建士が
1人もいなかったということです。
[該当条文:テキストページ]
・用語の定義(2条):P283
・免許の基準(5条):P304
・宅建士(31条の3 ほか):P294 ほか
・罰則(79条):P396
■3月25日(火) 静岡放送(SBS)より
土地売買の取引媒介で、国土交通省が定める額の2倍を
超える報酬を要求したとして、静岡県は3月24日、浜松市の不動産会社を
45日間の業務停止処分にしました。
静岡県によりますと、2020年6月と2021年2月に行った土地の売買の
取引媒介において、国土交通省が定める額を超えた媒介報酬を受け取った
ということです。2件の取引媒介のうち、1件は2倍の媒介報酬、
もう1件は2倍を超える報酬を要求したということです。
[該当条文:テキストページ]
・報酬額の制限(46条):P370
・不当に高額な報酬の要求の禁止(47条):P379
・業務停止処分(65条2項):p389

Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:42
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