2013年04月24日

受験に関するご相談について


日頃、熱心にご受講いただき、ありがとうございます。

開講して、もうすぐ2カ月になろうとしていますが、学習のほうは順調に進んでいますか?

さて、皆さんが日々の学習の中で悩んでいること、

例えば、
・モチベーションが上がらない。
・どのように学習したらよいかわからない。
・お勧めの教材は何か。

など、「宅建試験」受験に関する、どのようなことでも結構ですので、
遠慮なく、ご相談下さい。

電話は、私が経営する、株式会社プレスエイジェント(054-653-0535)までどうぞ。
(平日の早朝・夜間と土・日は、私の携帯電話に転送されます。)

私が会議や他の業務で、すぐに対応できない場合もありますが、ご了承下さい。

  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 15:55学習方法

2013年04月18日

[補講]委任契約と代理の差異


権利関係 6」の講義の中で、委任契約を扱います。

委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。

ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみましょう。

まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。

これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。

従って、 「委任」と「代理」は異なるものであり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。

しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。

以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
それほど神経を使う必要はないと言えましょう。
  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:50補講

2013年04月15日

「一問一答」問題集の活用について


先週のパルシェ校の授業の際に、
「ここまでの授業で、民法を『理解できている』という実感はありますか?
 なければ(あるいは、その感覚が薄ければ)、
その原因をとらえて、そこを早目に修復していかなければなりません。」
ということを申し上げました。

翌日、受講生の方から、お電話をいただき、
「先生の昨日の問いかけを、あらためて自問したところ、
『理解できている』と、自信をもって言えない自分に気づいた。
どのような学習をすれば、その実感がもてるようになるでしょうか?」というご質問を受けました。

そこで、私がご質問の主に、”現在の学習方法”をヒヤリングした結果、
・「基本テキスト」の読み込み
・重要部分のノートへのまとめ
・「要点整理テキスト」の色分け
・「分野別 過去問題集」の演習 等、今やるべきことには着手されているようでした。

その結果、私がアドバイスしたのは、 「一問一答」問題集での演習です。

四肢で1問を構成している、通常タイプの過去問と違い、
「一問一答」式は、その肢ごとに、正確に正誤を判断しなければならず
(⇒消去法が通用せず)、
正解するには、より精度の高い知識が必要とされますので、演習をし終えた後には、
着実に理解している手ごたえが残りやすいと思います。

また、「一問一答」問題集を、科目ごとに切り離せば、持ち運びやすく、
したがって、どこでも問題が解けるので、演習量も自然と増えていきます。

あれもこれも手を出して、結局何の実にもならないのでは意味がありませんが、
先の受講生の方と同じお悩みの方には、
この問題集を早期に導入されることをお勧めいたします。

さあ皆さん、引き続きがんばって下さい。
  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 16:40学習方法

2013年04月01日

4月になりました!

4月になりました。本試験まで、残り202日です。

つい先日、開講したと思ったら、すでにほぼひと月が経ってしまったわけです。

このような感じで、5月...6月...7月...と過ぎていきます。

自分を律し、常に目標を掲げておかなければ、
「自分は今、何をやっているのか」すら見失うことになります。

皆さんは、今年は”受験生”なのです。

その状況をむしろ楽しみながら、「合格」に向けて着実に歩んでいきましょうemoji01

■SBS学苑「宅建合格講座」は途中入学も可能です。
 詳しくは、学苑各事務局へお問い合わせ下さい。

  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 16:30あなたへ贈ることば