2018年07月31日

8月の休講日と、DVD貸出について


明日から8月です。
毎日暑いですが、体調管理に留意して、この夏を乗り切りましょう!

[8月の休講日]

■「宅建合格講座」(パルシェ校):8月14日(火)
■「宅建実力養成講座」(パルシェ校):8月15日(水)

このほかはありません。
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[DVD貸出について]

ご自分の夏休み期間中に、 「復習目的でDVDを見たい」
という方は、現在、これまでのDVDをすべてパルシェ校に置いてあるため、
次のメアドより、早めにご予約下さい。
※枚数に限りがあるため、一度に最高5枚までとさせていただきます。

■久保講師メアド 
      tko@press-a.com

以上、よろしくお願い申し上げます。



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 12:27ご連絡

2018年07月25日

” 学力のピーク ” を、どのあたりに設定すべきか?

もうすぐ8月です。
とういことは、本試験(10月21日)までほぼ3ヶ月ということになります。

「宅建士合格講座」のカリキュラムでは、残すところ、
「法令上の制限」と「税法」と3回の模擬試験だけですので、
そろそろ、本試験直前期のことを射程に入れて行かなければなりません。

そこで、 「学力のピーク」、すなわち、
皆さんの頭の中に、本試験で吐き出すべき知識がパンパンに詰まっている状態を

いつの時点に持ってくるべきか、ということについて、
私の経験を踏まえて、お伝えしたいと思います。

それはズバリ、<本試験の10日~2週間前>です。
試験当日ではありません。
試験当日に、初めてピークが訪れるようではすでに遅いのです。
なぜなら皆さんは、模擬試験において、
少なくとも一度は36点以上を得点し、自信をもって本試験に臨むべきだからです。


この10日から2週間(=14日)のピーク期間に、さらなる弱点補強や微調整、
体調管理などをして、万全の態勢で、本試験に臨みましょう。


ですから、これからは前倒し、前倒しで、学習計画のスケジューリングをする意識で、
一日一日を悔いなく過ごして下さい。


その先に、一生の輝きを放つ、価値ある資格が待っています。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:52学習方法

2018年07月24日

「問題集」の特性と使用方法

毎日、お暑うございます。

さて、宅建に限らず、資格試験攻略のためには
「過去問学習」が必須なのですが、
市販されている問題集にはそれぞれ特性があります。

その特性を理解した上で、効率的な学習をしましょう。

「分野別 過去問題集」
・学習の導入部から本試験直前まで、最も長い期間使用できる問題集です。
・授業内容の復習⇒知識の定着、弱点補強と、実力アップのために欠かせません。
・「過去問」ですので、<問題>自体はどの出版社のものでも同じですが、
 <解説>は出版元によって、その質に大きな違いがありますので、選定の際には
 留意しましょう。おすすめは、予備校系(LECや日建学院など)のもので、
 問題数が多いものです。

「50問ワンセットになった過去問題集」
・8月から試験直前までに使用する問題集です。
・ひと通りのインプットが終った後に、「2時間の試験時間をどのように使うか」、
 また、「総合的にどれだけの実力がついたか」を測るために使います。
・気をつけたいのは、古い問題から新しい問題という流れで解くべきだということです。
 〇 H19⇒H29
 × H29⇒H19
 これは、ご承知のように、新しい問題ほど長文化しており、難易度が高いからです。

「一問一答式 過去問題集」
・四肢択一の問題は、「必ずどれかが正解だ」という逃げ道がありますが、
 一問一答の場合は、それがありませんので、知識の精度を高めるのに最適です。
・ひと通り四肢択一をやりつくした方や、お仕事の合間のこま切れの時間を
 活用したい方に向いている問題集だと言えるでしょう。

「予想問題集・模擬試験」
・もちろん、9月以降の直前期に使うべきものですが、
 注意したいのは、これらに搭載されている問題はあくまでも「新作」問題ですので、
 過去問の質には及びません。
 したがって、過去問をじゅうぶんにやり尽くしてから、
 本試験直前のコンディション調整や、ご自分の新たな弱点を見つける目的で
 使って下さい。

暑い日々が続き、体調管理に気をつかいますが、
どの受験生も条件は同じです。
自分に厳しく、この難所を乗り越えていきましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 11:56学習方法

2018年07月23日

「西日本豪雨災害」義援金 寄託についてのご報告

本日(7月23日)、静岡新聞 朝刊に、
受講生の皆さんからお預かりした表記 義援金が
静岡新聞にて確かに受け付けられた旨の記事が掲載されましたので、
ここにご報告申し上げます。

ご協力ありがとうございました。

被災地の一日も早い復興と、
被災者の皆さんが、元の平穏な生活に戻られますよう
心から願っております。





  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:38ご連絡

2018年07月20日

『合格体験記』 検索用インデックス

今週で、「宅建業法」の授業が終わり、と同時に
主要3科目のうちの2科目が終わることになるわけですが、
このタイミングで、あらためて『合格体験記』を読み返し、
「合格者たちは、この時期にどのような学習をしていたのか」を
確認する意味があると思います。


私のブログに掲載されている限りの(ある程度ボリュームのある)
『合格体験記』を検索しやすいように、
合格者の年齢・性別 別のインデックスを作りましたのでご活用下さい。
※ 分量の関係で、(上)(下)や(上)(中)(下)に分かれている場合は、
 (上)の掲載年月日のみ挙げてあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■20歳代 男性
  (2014.2.25/2013.1.16)

■30歳代 男性
  (2018.1.17/2017.12.3/2013.12.27/2013.12.20)

■30歳代 女性
  (2014.12.27/2014.1.20/2014.1.3/2012.12.21)

■40歳代 男性
   (2018.4.4/2016.1.12/2015.1.9/2013.1.18/2013.1.15)

■40歳代 女性
  (2016.12.7/2015.12.28/2015.1.16/2015.1.14/2014.1.16)

■50歳代 男性
  (2014.12.11/2014.12.8/2013.12.24/2013.1.6)

■50歳代 女性
  (2013.12.18/2013.1.21)

■60歳代 男性
  (2017.12.17/2014.12.20/2013.12.28/2013.1.10)



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 15:17合格体験記

2018年07月13日

「西日本豪雨災害」義援金について

皆さんご承知の通り、西日本を中心とした「平成30年7月豪雨」は、
現時点で判明している限り、200名もの死者を出す大災害となりました。

現在 日本では、地震や風水害(大雨・竜巻・突風)などが多発しており、
わが静岡県も人ごとではありません。

私が講師を務める SBS学苑「宅建士合格講座」は、
これまでにも、2011年の「東日本大震災」、2016年の「熊本地震」の際に、
受講生の皆さんの賛同を得て、静岡新聞社へ義援金を届けて参りましたが、
今回もまた、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
http://takkengokaku.eshizuoka.jp/e1639362.html

私が、講義の際に、「募金箱」を持って参りますので、
皆さんの浄財をお託し下さい。


これまで同様、後日私が、静岡新聞社へ浄財をお届けします。
前回の記録
http://takkengokaku.eshizuoka.jp/e1643331.html

よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

  




  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:23ご連絡

2018年07月11日

調子が上がらないときは、どうすればよいか

受験生活は長丁場ですから、「気乗りがしない」「調子が上がらない」ということは、

当然に起こりえます。

そのような場合に、どのように対処すべきでしょうか?

このような場合の対処法としてには、まずは大きく二つの道が考えられます。
1. あえて、まったく勉強しない。
2. 少しでも前進するために、なにかやる。

1. この場合には、日々一生懸命に学習に取り組んでいる中での
  意味ある「休養」「リフレッシュ」だと前向きにとらえて、
  翌日以降の学習のために、あえて休むのだ、という意識づけが必要です。
  人間だれしも、高い集中力は長くは続きませんから、
  このように意識的な「休養」は意味があると思います。
  ただし、何日もだらだらと休むと、復活する際に
  相応のエネルギーを要しますから注意が必要です。

2. 完全休養を取ってしまうと、なかなか元に戻れない方や、
  勉強したい気はあるのだが、体が疲れていたり、
  集中力が欠けていると感じた場合には、
  目的達成のために、少しでも前進することで、
  精神的な安寧を確保できる意味があります。
  では、少しでも前進するために「何を」したらよいのかということですが、
  例えば、
  マンガ宅建」などの、脳に負担が少ない読み物を読む
  ■軽作業をする(テキスト等にインデックスシールを貼る/テキストを色分けする/
   疑問点をネットで調べる 等)

が考えられます。

いずれにせよ、「合格」という大目標に向けて、気持ちを切らさずにいけるか、
という点がポイントですので、つどつどご自分に合った対処法で、乗り切っていきましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:54学習方法

2018年07月05日

「実力養成講座」開講します!

昨日、パルシェ校にて、
7月18日(水)スタートの「宅建実力養成講座」のガイダンスを行いました。
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=188441

たいへん意欲的な方が多く、質問も多く出ました。

その結果、受講生の数が、講座を開講できる所定の人数に達しましたので、
予定通り開講致します。


私のスケジュールの関係で、この講座は例年、
パルシェ校でしか行えないのですが、
よろしければ、沼津・浜松のほうからもご参加いただければうれしいです。
(特に今年は、宅建業法の法改正部分が多いので、
現在、3月からの本講座を受講されていない方は、受講をお勧めします)

「要点整理テキスト」を使用して、
試験の重要ポイントをわかりやすく解説していきます。

開講までまだ時間がありますので、ぜひお申し込み下さい!

■お問い合わせ・お申し込み先
   SBS学苑 パルシェ校 ℡:054-253-1221
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=188441


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:57講座案内

2018年07月04日

「宅建業法」法改正ポイント その2 

重要事項説明 等  :テキストP506~
 宅建業者は、既存の建物の取得者または借主となる者に対して、
当該既存の建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、
宅建士をして、建物状況調査の結果の概要ならびに建物の建築
及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を
交付して説明をさせなければならない(35条1項6号の2)。
 宅地または建物の取得者または借主となる者が宅建業者である場合における
重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の
交付のみで足りる(35条6項)。
⇒宅建業者に対する説明は不要になったが、書面の交付は省略できない点に
注意が必要である。
 宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者
または宅建業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者が
宅建業者である場合は、営業保証金を供託した供託所等についての説明を不要とする
35条の2)。

契約書(37条書面)  :テキストP529
 宅建業者は、既存の建物の売買または交換の契約が成立したときは、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、
当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。

業務上の規制  :テキストP569
 宅建業者が事務所ごとに備えるべき従業者名簿の記載事項から、住所を削除する
48条3項)。

法改正点は、改正から3年程度は出題の要注意ポイントです。
特に、改正前の条文を一度しっかりと覚えてしまった<既学者>の方は、
この機会に、意識的に覚え直しましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:00法改正情報

2018年07月03日

「宅建業法」法改正ポイント その1

現在、皆さんと「宅建業法」を履修している最中ですが、
ここ2年ほどの間に、重要な法改正点が出てきましたので、
本試験対策として、2回にわたってそのポイントをまとめます。

このブログをプリントして、試験直前に確認するなどして活用して下さい。
【法改正ポイント】
その1 ①営業保証金 ②保証協会 ③媒介契約
その2 ④重要事項説明 ⑤契約書 ⑥業務上の規制
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営業保証金 :テキストP473
 宅建業者と宅建業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、
営業保証金または弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から
宅建業者を除く(27条1項)。
⇒すなわち、還付請求権者から宅建業者が除かれるということである。
従って宅建業者は、この制度によらずに、直接 対象業者に対して
債権を追及するほかない。

保証協会 :テキストP476
 宅建業保証協会は、全国の宅建業者を直接または間接の社員とする
一般社団法人に対して、宅建士等に対する研修の実施に要する費用の
助成をすることができる(64条の3第2項3号)。
 宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人は、
宅建士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に
習得できるよう、体系的な研修を実施するように努めなければならない
75条の2

媒介契約 :テキストP497~
 宅建業者は、既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を
依頼者に交付しなければならない(34条の2第1項)。
 媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または
建物の売買または交換の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨を
依頼者に報告しなければならない(34条の2第8項)。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 16:59法改正情報