2017年05月31日
第12回目 講義のポイント
まずは重要なご連絡です。
【パルシェ校のみ】
6月から、18:55 スタート/20:55 終了とさせていただきます。
詳しい理由は、5月30日の講座の冒頭で説明しておりますので、
欠席者の方は「貸し出しDVD」でご確認下さい。
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第12回目(権利関係11)は、借地借家法の「借地権」と「借家権」です。
いずれも、毎年1問ずつ出題され、実務でも重要な権利ですので、
テキストの内容の理解はもちろん、問題演習も厭わずに行いましょう。
また、授業の中で指摘しましたが、このテキストは「賃貸借契約」の
独立した項だてがないので、「要点整理テキスト」等を用いて補足しておきましょう。
「借地権」
①旧法と新法の関係
②意義
③存続期間
④更新と「正当事由」の関係
⑤借地権の対抗力
なぜ、そうなるのかを、ストーリーだてて説明できるようにしておくこと。
判例の細かい知識も押さえておくこと
⑥定期借地権 3タイプの違い
「借家権」
①意義
②存続期間
③借家権の対抗力(借地の場合と同じ問題意識で)
④定期借家契約
さあ、次回が「権利関係」の最後の授業になります。
くどいようですが、ここまでの復習をできるだけ進めておきましょう。
それが、「宅建業法」への理解にもつながります!

2017年05月30日
「宅建 実力養成講座」のご案内
この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、
宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。
もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!
さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!
[開講日]
パルシェ校のみ :平成29年7月3日(月)19:00~21:00 全12回
※ 最終回:10月9日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験
〈 無料ガイダンス 〉 6月19日(月) 19:00~20:00
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=178280
※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。

2017年05月25日
第11回目 講義のポイント
第11回目(権利関係10)は、「不法行為」と「共有・区分所有権」でした。
「一般的不法行為」
そもそも「不法行為」は、(契約に基づかない債権・債務関係)というカテゴリです。
学習するボリュームが少ない割に、出題頻度も高く、
社会生活上も必要な知識ですので、しっかりと自分のものにしましょう。
①意義と、成立要件(できれば、意義から導き出せるようにしておくこと)
②効果(とりわけ、損害賠償請求権の消滅時効)
「特殊的不法行為」
①「使用者責任」の成立要件と効果
②「土地工作物責任」の成立要件と効果
「共有」
①保存行為・管理行為・処分や変更のための要件
②共有持分の譲渡・放棄、共有物の分割
「区分所有権」
区分所有法は、すなわち”分譲マンション法”です。
毎年1問出題されますし、実務で取り扱う機会も多いので、
分譲マンションにお住まいでない方も、
この機会に、その権利関係の特殊性について、理解を深めておきましょう。
⇒項目が細かいので、私が授業で触れた点の理解をお願いします。
さあ、「権利関係」は残すところ2回です。
「宅建業法」へ進む前に、できるだけ復習をして、知識を定着させておきましょう!

2017年05月21日
「(土地の)賃借権の時効取得」について
重要度からして、詳しく説明しませんでしたが、お二人の受講生から
『不動産賃借権を時効取得できる(判例:テキストP129、8行目)
ということがイメージできません』 というご質問を受けましたので、
当該事例につき解説したいと思います。
■(土地の)賃借権の時効取得が認められた事例
[最判昭和62年6月5日:判例時報1260号]
(事実)
賃借人(被告:Y)は、昭和25年5月に平野善徳(甲)から
建物を購入し、所有権移転登記を受けた。
土地は1600円/年の約束で賃借し、甲に支払っていたが、
昭和55年に磯野吉太郎(原告:X)から、
「土地所有者は自分であるから、建物を収去して、
土地を明け渡してもらいたい」旨の請求をされた。
登記簿上の土地所有者はXであり、結果的にYは、
所有者でない甲から借地していたわけであるが、
YはXからの土地明渡し請求に対し、
「すでに賃借権を時効取得しており、明け渡す義務はない」と争った。
これにつき、一審二審とも、Yの主張を認め、
最高裁もまたYの主張を認めることとなった。
(判決要旨)
他人(X)の土地の継続的な用益(この場合、賃借)という
外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づく
ものであることが客観的に表現されているときには、
民法163条により、土地の賃借権を時効取得するものと解すべきことは、
当裁判所の判例(※)とするところであり、他人(X)の土地の所有者と
称する者(甲)の間で締結された賃貸借契約に基づいて、
賃借人(Y)が平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、
賃料の支払いを継続しているときは、前記の要件を満たすものとして、
賃借人(Y)は、民法163条所定の時効期間の経過により、
土地の所有者(X)に対する関係において右土地の賃借権を
時効取得するに至るとするのが相当である。
※最判昭和43年10月8日があります。
~以上です。
Yは、賃借権の準占有を始めた際、土地の所有者をちゃんと
確認していなかったようですから、善意有過失であり、
時効取得のためには、20年の期間を必要とします。
条文上で時効取得できるとされている権利は、所有権をはじめ
用益物権などの物権なのですから、この判例は、
いわゆる「債権の物権化傾向」のひとつの発露とも言えるでしょう。
実はこの事例は、複数の相続が絡んでおり、
Xと甲との関係も、もう少し複雑なのですが、上記の限りで
ご理解いただけるかと思います
(興味のある方は、ご自分で調べてみるのも良いですが、
深入りすることはあまりお勧めしません)。

2017年05月17日
第10回目 講義のポイント
前者は2年に1回、後者はほぼ毎年出題される重要項目ですので、
しっかりと理解をしておきましょう。
「時効」
①「取得時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにしたい
②「消滅時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにしたい
③「時効の中断」の意義、中断事由の理解
「相続」
①意義
②法定相続における「相続人」と「相続分」を覚えること
過去問の計算問題等にもあたっておくこと
③相続の承認・放棄
「熟慮期間」の起算点、3形態の意義
④「遺言」の能力
今回で、講座カリキュラムの3分の1が終了したことになります。
もうそろそろ、よりボリュームのある過去問問題集を入手して、
色々なタイプの問題演習を行っていく時期です。
LEC・TAC・日建学院等、いわゆる予備校系の問題集は、
解説のバグも少ないのでお勧めです。
大きな書店に足を運び、実際に手に取って比較してみるといいでしょう。
それでは引き続き、がんばって下さい!

2017年05月11日
「宅建 実力養成講座」 のご案内
本年度も、SBS学苑 パルシェ校にて「宅建 実力養成講座」を開講致します。
この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、
宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。
もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!
さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!
[開講日]
パルシェ校のみ :平成29年7月3日(月)19:00~21:00 全12回
※ 最終回:10月9日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験
〈 無料ガイダンス 〉 6月19日(月) 19:00~20:00
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=178280
※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。

2017年05月10日
第9回目 講義のポイント
GWが終わりました。
ここからお盆休みまでは、日々着々と実力を醸成していくべき時期です。
「宅建合格」を目指した原点に立ち還り、悔いのない毎日を送りましょう。
さて、第9回目(権利関係8)は、本試験でも、実務でも重要な、
「抵当権・根抵当権」です。
「抵当権」
①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
各々の当事者の呼び名
②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
過去問のマーキングがある部分の理解
③P119(建物を保護するための制度)、
P122(第三取得者を保護するための制度)は、
一度、自分で図式化した上で納得しておくこと
「根抵当権」
①意義・「極度額」と「元本確定」の理解
②付従性と随伴性がない、ことの理解
最後に、事務連絡です。
見終ったDVDは、早目にご返却下さい。 よろしくお願いします。

2017年05月02日
DVDの貸し出しについて
業務連絡です ww
GW前の授業の際に、何名かの受講生の方から、
「先生、いま DVDをお持ちでしたら貸して下さい」
とのお申し入れがありました。
『GW期間中に、これまでの復習をしよう!』
というお考えなのでしょう、たいへん素晴らしいことです。
ただ、私はこれまでのすべての授業のDVDを持ち歩いておりませんので、
その方々には、たまたま持っていた
(比較的最近の授業の)DVDをお貸ししました。
さて、このような経験を踏まえ、ここから皆さんにお願いです。
私あてに事前に、お電話かメールで、
「権利関係第〇回のDVDを借りたいです」とご連絡いただければ、
授業の際にお持ちしますので、遠慮なくご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
■久保あて電話 054-653-0535(休日は私の携帯に転送)
PCメアド tko@press-a.com

2017年05月01日
5月の月初にあたって
5月になりました!本試験まで残り167日です。
講座が始まって、はや2ヶ月が経ちましたが、
ご自分の目標達成に向けて、日々前進しているでしょうか?
月初にあたり、いま一度 省みてみましょう。
「宅建」は、あなたの人生を劇的に変える、価値ある資格です。
その取得のために、
あなたはまだまだ、やれるはずです。まだまだ、やれるはずです。
その高みに向かって、ともに進んで行きましょう!
