2017年05月31日

第12回目 講義のポイント

まずは重要なご連絡です。

【パルシェ校のみ】 

6月から、18:55 スタート/20:55 終了とさせていただきます。 

詳しい理由は、5月30日の講座の冒頭で説明しておりますので、

欠席者の方は「貸し出しDVD」でご確認下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第12回目(権利関係11)は、借地借家法の「借地権」と「借家権」です。

いずれも、毎年1問ずつ出題され、実務でも重要な権利ですので、
テキストの内容の理解はもちろん、問題演習も厭わずに行いましょう。

また、授業の中で指摘しましたが、
このテキストは「賃貸借契約」の
独立した項だてがないので、「要点整理テキスト」等を用いて補足しておきましょう。


「借地権」
 ①旧法と新法の関係
 ②意義
 ③存続期間
 ④更新と「正当事由」の関係
 ⑤借地権の対抗力
   なぜ、そうなるのかを、ストーリーだてて説明できるようにしておくこと。
   判例の細かい知識も押さえておくこと
 ⑥定期借地権 3タイプの違い

「借家権」
 ①意義
 ②存続期間
 ③借家権の対抗力(借地の場合と同じ問題意識で)
 ④定期借家契約

さあ、次回が「権利関係」の最後の授業になります。
くどいようですが、
ここまでの復習をできるだけ進めておきましょう。
それが、「宅建業法」への理解にもつながります!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:29補講

2017年05月30日

「宅建 実力養成講座」のご案内

本年度も、SBS学苑 パルシェ校にて「宅建 実力養成講座」を開講します。

この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、

宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。

もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!

さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!

[開講日]
 パルシェ校のみ :平成29年7月3日(月)19:00~21:00  全12回

 ※ 最終回:10月9日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験


   〈 無料ガイダンス 〉 6月19日(月) 19:00~20:00

http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=178280

※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 13:44講座案内

2017年05月25日

第11回目 講義のポイント

第11回目(権利関係10)は、「不法行為」と「共有・区分所有権」でした。

「一般的不法行為」
 そもそも「不法行為」は、(契約に基づかない債権・債務関係)というカテゴリです。
 学習するボリュームが少ない割に、出題頻度も高く、
 社会生活上も必要な知識ですので、しっかりと自分のものにしましょう。
 ①意義と、成立要件(できれば、意義から導き出せるようにしておくこと)
 ②効果(とりわけ、損害賠償請求権の消滅時効)

「特殊的不法行為」
 ①「使用者責任」の成立要件と効果
 ②「土地工作物責任」の成立要件と効果

「共有」
 ①保存行為・管理行為・処分や変更のための要件
 ②共有持分の譲渡・放棄、共有物の分割

「区分所有権」
 区分所有法は、すなわち”分譲マンション法”です。
 毎年1問出題されますし、実務で取り扱う機会も多いので、
 分譲マンションにお住まいでない方も、
 この機会に、その権利関係の特殊性について、理解を深めておきましょう。
 ⇒項目が細かいので、私が授業で触れた点の理解をお願いします。

さあ、「権利関係」は残すところ2回です。
「宅建業法」へ進む前に、できるだけ復習をして、知識を定着させておきましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 12:37補講

2017年05月21日

「(土地の)賃借権の時効取得」について

今週の講義で、「時効」をやりました。

重要度からして、詳しく説明しませんでしたが、お二人の受講生から
『不動産賃借権を時効取得できる(判例:テキストP129、8行目)
ということがイメージできません』 というご質問を受けましたので、
当該事例につき解説したいと思います。

(土地の)賃借権の時効取得が認められた事例
 [最判昭和62年6月5日:判例時報1260号]

(事実)
 賃借人(被告:Y)は、昭和25年5月に平野善徳(甲)から
 建物を購入し、所有権移転登記を受けた。
 土地は1600円/年の約束で賃借し、甲に支払っていたが、
 昭和55年に磯野吉太郎(原告:X)から、
 「土地所有者は自分であるから、建物を収去して、
 土地を明け渡してもらいたい」旨の請求をされた。

 登記簿上の土地所有者はXであり、結果的にYは、
 所有者でない甲から借地していたわけであるが、

 YはXからの土地明渡し請求に対し、
 「すでに賃借権を時効取得しており、明け渡す義務はない」と争った。

 これにつき、一審二審とも、Yの主張を認め、
 最高裁もまたYの主張を認めることとなった。

(判決要旨)
 他人(X)の土地の継続的な用益(この場合、賃借)という
 外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づく
 ものであることが客観的に表現されているときには、
 民法163条により、土地の賃借権を時効取得するものと解すべきことは、
 当裁判所の判例(※)とするところであり、他人(X)の土地の所有者と
 称する者(甲)の間で締結された賃貸借契約に基づいて、
 賃借人(Y)が平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、
 賃料の支払いを継続しているときは、前記の要件を満たすものとして、
 賃借人(Y)は、民法163条所定の時効期間の経過により、
 土地の所有者(X)に対する関係において右土地の賃借権を
 時効取得するに至るとするのが相当である。

  ※最判昭和43年10月8日があります。

~以上です。
Yは、賃借権の準占有を始めた際、土地の所有者をちゃんと
確認していなかったようですから、善意有過失であり、
時効取得のためには、20年の期間を必要とします。
条文上で時効取得できるとされている権利は、所有権をはじめ
用益物権などの物権なのですから、この判例は、
いわゆる「債権の物権化傾向」のひとつの発露とも言えるでしょう。

実はこの事例は、複数の相続が絡んでおり、
Xと甲との関係も、もう少し複雑なのですが、上記の限りで
ご理解いただけるかと思います
(興味のある方は、ご自分で調べてみるのも良いですが、
深入りすることはあまりお勧めしません)。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 12:27補講

2017年05月17日

第10回目 講義のポイント

第10回目(権利関係9)は、「時効」と、「相続」です。
前者は2年に1回、後者はほぼ毎年出題される重要項目ですので、
しっかりと理解をしておきましょう。

「時効」
 ①「取得時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにしたい
 ②「消滅時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにしたい
 ③「時効の中断」の意義、中断事由の理解

「相続」
 ①意義
 ②法定相続における「相続人」と「相続分」を覚えること
   過去問の計算問題等にもあたっておくこと
 ③相続の承認・放棄
  「熟慮期間」の起算点、3形態の意義
 ④「遺言」の能力
 
今回で、講座カリキュラムの3分の1が終了したことになります。
もうそろそろ、よりボリュームのある過去問問題集を入手して、
色々なタイプの問題演習を行っていく時期です。

LEC・TAC・日建学院等、いわゆる予備校系の問題集は、
解説のバグも少ないのでお勧めです。
大きな書店に足を運び、実際に手に取って比較してみるといいでしょう。

それでは引き続き、がんばって下さい!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:36補講

2017年05月11日

「宅建 実力養成講座」 のご案内

本年度も、SBS学苑 パルシェ校にて「宅建 実力養成講座」を開講致します。

この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、

宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。

もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!

さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!

[開講日]
 パルシェ校のみ :平成29年7月3日(月)19:00
~21:00  全12回

 ※ 最終回:10月9日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験

   〈 無料ガイダンス 〉 6月19日(月) 19:00~20:00

http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=178280

※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:28講座案内

2017年05月10日

第9回目 講義のポイント

GWが終わりました。
ここからお盆休みまでは、日々着々と実力を醸成していくべき時期です。
「宅建合格」を目指した原点に立ち還り、悔いのない毎日を送りましょう。

さて、第9回目(権利関係8)は、本試験でも、実務でも重要な、
「抵当権・根抵当権」です。

「抵当権」
 ①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
   各々の当事者の呼び名
  ②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
     過去問のマーキングがある部分の理解
  ③P119(建物を保護するための制度)、
    P122(第三取得者を保護するための制度)は、
    一度、自分で図式化した上で納得しておくこと

「根抵当権」
  ①意義・「極度額」と「元本確定」の理解
  ②付従性と随伴性がない、ことの理解

最後に、事務連絡です。
見終ったDVDは、早目にご返却下さい よろしくお願いします。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:19補講

2017年05月02日

DVDの貸し出しについて


業務連絡です ww

GW前の授業の際に、何名かの受講生の方から、
「先生、いま DVDをお持ちでしたら貸して下さい」
とのお申し入れがありました。

『GW期間中に、これまでの復習をしよう!』
というお考えなのでしょう、たいへん素晴らしいことです。

ただ、私はこれまでのすべての授業のDVDを持ち歩いておりませんので、
その方々には、たまたま持っていた
(比較的最近の授業の)DVDをお貸ししました。

さて、このような経験を踏まえ、ここから皆さんにお願いです。

私あてに事前に、お電話かメールで、
「権利関係第〇回のDVDを借りたいです」とご連絡いただければ、
授業の際にお持ちしますので、遠慮なくご連絡下さい。


どうぞよろしくお願い申し上げます。

■久保あて電話 054-653-0535(休日は私の携帯に転送)
     PCメアド   tko@press-a.com



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 12:29ご連絡

2017年05月01日

5月の月初にあたって

5月になりました!本試験まで残り167日です。

講座が始まって、はや2ヶ月が経ちましたが、

ご自分の目標達成に向けて、日々前進しているでしょうか?

月初にあたり、いま一度 省みてみましょう。

「宅建」は、あなたの人生を劇的に変える、価値ある資格です。

その取得のために、
あなたはまだまだ、やれるはずです。まだまだ、やれるはずです。


その高みに向かって、ともに進んで行きましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 13:30あなたへ贈ることば