2017年03月11日
第1回目 講義のポイント
今週、「宅建士合格講座」が無事に開講し、
本年度 第1回目の講義が終わりました
前半はガイダンス、後半は民法でしたが、
皆さん、初回ということもあり若干緊張されていたと思いますので、
ここでポイントを整理しておきたいと思います。
[前半のポイント]
■次週までに必ずやっておくこと
①「合格目標」プリントをテキストに貼り、目標を記入する。
②過去問題集の「頻度表」をコピーし、テキストに貼る。
③この画面左下から、ブログの<読者登録>をする。
④「伊藤真の民法入門」なり、「マンガ宅建」を購入し、
民法の本格的な学習前にウォーミングアップをしておく。
そして、「要点整理テキスト」を早目に入手することと、
第2回目の講義以降、「チェックシート」を毎週提出することも忘れないで下さい。
[後半のポイント]
「まず、森を見よ!」
民法典の構成(パンデクテン方式)
第1編:総則
第2編:物権
第3編:債権
第4編:親族
第5編:相続
1~3編が財産法、4・5編が身分法で、同じ民法でも性質が異なる
(総則を財産法に含めるかは実は議論があるが、細かいので気にしなくてよい)。
われわれは、まず民法を司るルールである「民法総則」を学習していく。
法律行為は、主体・客体・意思表示などから構成されるが、
単元1の「制限行為能力者」は、このうち主体の問題である。
権利能力・行為能力・意思能力の意義と、条文上の位置づけを理解しよう。
※ 次回、お座りになった席が 固定席 になりますので、よろしくお願いします。

2016年03月06日
第1回目の講義のポイント
沼津校と遠鉄校にて、「宅建士合格講座」が先週無事に開講し、
本年度 第1回目の講義が終わりました
(静岡市のパルシェ校は、8日(火)の開講)。
前半はガイダンス、後半は民法でしたが、
皆さん、初回ということもあり若干緊張されていたと思いますので、
ここでポイントを整理しておきたいと思います。
[前半のポイント]
■次週までに必ずやっておくこと
①「合格目標」プリントに目標を記入し、それをテキストに貼る。
②過去問題集の「頻度表」をコピーし、テキストに貼る。
③このブログの<読者登録>をする。
④「伊藤真の民法入門」なり、「マンガ宅建 はじめの一歩」を購入し、
民法の本格的な学習前にウォーミングアップをしておく。
⑤第2回目の講義以降、「チェックシート」を毎週提出する。
[後半のポイント]
「まず、森を見よ!」
民法典の構成(パンデクテン方式)
第1編:総則
第2編:物権
第3編:債権
第4編:親族
第5編:相続
1~3編が財産法、4・5編が身分法で、同じ民法でも性質が異なる
(総則を財産法に含めるかは実は議論があるが、細かいので気にしなくてよい)。
われわれは、まず民法を司るルールである「民法総則」を学習していく。
法律行為は、主体・客体・意思表示などから構成されるが、
単元1の「制限行為能力者」は、このうち主体の問題である。
権利能力・行為能力・意思能力の意義と、条文上の位置づけを理解しよう。

[開講前の、SBS学苑 遠鉄校 教室内の風景]
本年度 第1回目の講義が終わりました
(静岡市のパルシェ校は、8日(火)の開講)。
前半はガイダンス、後半は民法でしたが、
皆さん、初回ということもあり若干緊張されていたと思いますので、
ここでポイントを整理しておきたいと思います。
[前半のポイント]
■次週までに必ずやっておくこと
①「合格目標」プリントに目標を記入し、それをテキストに貼る。
②過去問題集の「頻度表」をコピーし、テキストに貼る。
③このブログの<読者登録>をする。
④「伊藤真の民法入門」なり、「マンガ宅建 はじめの一歩」を購入し、
民法の本格的な学習前にウォーミングアップをしておく。
⑤第2回目の講義以降、「チェックシート」を毎週提出する。
[後半のポイント]
「まず、森を見よ!」
民法典の構成(パンデクテン方式)
第1編:総則
第2編:物権
第3編:債権
第4編:親族
第5編:相続
1~3編が財産法、4・5編が身分法で、同じ民法でも性質が異なる
(総則を財産法に含めるかは実は議論があるが、細かいので気にしなくてよい)。
われわれは、まず民法を司るルールである「民法総則」を学習していく。
法律行為は、主体・客体・意思表示などから構成されるが、
単元1の「制限行為能力者」は、このうち主体の問題である。
権利能力・行為能力・意思能力の意義と、条文上の位置づけを理解しよう。
[開講前の、SBS学苑 遠鉄校 教室内の風景]
2013年08月28日
農地法4条1項但書の補足説明
昨日、パルシェ校にて、国土法の各論と農地法の講義を行いました。
その際、農地法4条1項但書のわかりにくい点について
詳細な解説をしようとしていたのに、
次項目の説明へ移ってしまった箇所がありましたので、
その部分の補足説明を致します。
「パーフェクト宅建」基本書P366
4(2)例外
①5条許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
→非常にわかりづらい表現なのですが、
すでに5条許可をもらっている案件を、のちに自分で転用する場合には、
あらためて許可をもらう必要がない、という意味です。
5条許可も(権利移動はするものの)転用ですから、
同じ転用である4条の許可をあらためてもらうことは不要だというわけです。
以上、補足説明と致します。
その際、農地法4条1項但書のわかりにくい点について
詳細な解説をしようとしていたのに、
次項目の説明へ移ってしまった箇所がありましたので、
その部分の補足説明を致します。
「パーフェクト宅建」基本書P366
4(2)例外
①5条許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
→非常にわかりづらい表現なのですが、
すでに5条許可をもらっている案件を、のちに自分で転用する場合には、
あらためて許可をもらう必要がない、という意味です。
5条許可も(権利移動はするものの)転用ですから、
同じ転用である4条の許可をあらためてもらうことは不要だというわけです。
以上、補足説明と致します。
