2025年03月31日

テキストの正誤表が出ました!


パーフェクト宅建(基本書)の正誤表が出ましたので、
ご確認の上、テキストをご修正下さい。




  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:42ご連絡

2025年03月26日

「宅建業法」に関する県内での事案について

3月に相次いで、「宅建業法」に関する県内での違反案件が
報道されましたので、事案の概要とテキスト該当ページを記します。
特に初学者の方は、いずれ学習するところですので、
当該事案を通じてイメージを持っておいて下さい。

■3月13日(木) 静岡朝日テレビより
無免許で宅地建物の販売業を営んだとして、富士市の不動産賃貸業
元代表の男(46)が逮捕されました。
警察によりますと、男は2022年9月頃から去年5月までの間、
県知事の免許を受けないで、複数回にわたって宅地や建物の
売買をした疑いが持たれています。
男が代表を務めていた会社は不動産業に必要な宅建士が
1人もいなかったということです。
[該当条文:テキストページ]
・用語の定義(2条):P283
・免許の基準(5条):P304
・宅建士(31条の3 ほか):P294 ほか
・罰則(79条):P396

■3月25日(火) 静岡放送(SBS)より
土地売買の取引媒介で、国土交通省が定める額の2倍を
超える報酬を要求したとして、静岡県は3月24日、浜松市の不動産会社を
45日間の業務停止処分にしました。
静岡県によりますと、2020年6月と2021年2月に行った土地の売買の
取引媒介において、国土交通省が定める額を超えた媒介報酬を受け取った
ということです。2件の取引媒介のうち、1件は2倍の媒介報酬、
もう1件は2倍を超える報酬を要求したということです。
[該当条文:テキストページ]
・報酬額の制限(46条):P370
・不当に高額な報酬の要求の禁止(47条):P379
・業務停止処分(65条2項):p389


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:42試験関連ニュース

2025年03月24日

本試験に”再挑戦”される方へ

「宅建試験」は、今や難関試験です。
だからこそ、価値があるのですが、複数回受験することとなった方は、
初学者の時とはまた違った、学習方法の工夫が必要になってきます。

私は、基本となる学習方法として、
①ペースメイク
②テキストの読み込み
③過去問演習

の3本柱を挙げていますが、
再挑戦の場合には、これに各々アレンジをして行かなければなりません。
例えば、
①・・・もし、通学講座に通わないのであれば、何月ごろから学習をはじめたらいいか、
    現在のご自分の実力と相談して、スタート時期を決めるべきです。
    (基礎力があるのであれば、6~7月頃からのスタートで大丈夫でしょう)

②・・・まずは、ご自分の弱点である項目(「契約不適合責任」とか「抵当権」とか)を
    書き出し、ネット等を活用して、これまで使っていたテキストとは違う表現の
    解説や具体例に触れてみることで、新たな発見があるかも知れません。

③・・・一般的には、「四肢択一」の過去問を解くことが過去問演習ですが、
    今後は「一問一答式」による過去問学習をおすすめします。
       これにより、「四肢択一」の演習では可能だった、消去法を使って正答を導くことが
       できなくなりますので、より精度の高い知識を習得するきっかけになるでしょう。

また、「教材にかけるお金」ですが、問題集やサブテキストなど、
トータルで1~2万円くらいは、悩まずに投資しましょう。
「再受講」の数万円も、惜しむべきではありません。
なぜなら、あなたが合格すれば、そのお金は数百、数千倍になって返ってくるからです。
その程度の自己投資にビクビクしているようでは、大きな果実は手に入りません。

宅建は、「受かるか、受からないか」ではなく、「受かるか、あきらめるか」です。

     「宅建試験合格」を志した以上、受かるまでやるべき です。

さあ、残された時間は”ある”ようでいて、それほど”ありません”。

頂上に向けて、充実した日々を送りましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 12:45あなたへ贈ることば学習方法

2025年03月23日

わからないことは、すぐに調べよう!

初めて「宅建試験」の学習をすると、
今まで見聞きしたことのない、膨大な量の情報、
特に「法律用語」や「法的思考(法的ものの考え方)」に直面することになります。

そして、合格」するためには、それらを理解し、整理し、扱(あつか)えることが要求されます。

しかし、それはもちろん一朝一夕にできることではないので、
日々の生活の中において、少しずつでもクリアしていかなければなりません。

そこで皆さんにお勧めしたいのは、
わからないことが出てきたら、できるだけ速やかに「調べる」クセをつけることです。

今は、わざわざ図書館に行ったり、書籍を購入したりしなくても、
スマホやPCで、すぐに検索できる便利な世の中になりました。

ですから、今のうちから少しずつでも、
すぐにものを「調べる」クセをつけて、知識を集積して行きましょう。

特にお勧めなのは、「画像検索です。
難しい概念も、図表やイラスト化されたものが出回っていますので、
そちらを利活用して、どんどん理解を深めていきましょう!

そんなことを、8月9月にやっていては遅すぎます。

すぐに調べることで、ストレスなく、楽しみながら
合格」に近づいて行きましょう!


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:00学習方法

2025年03月21日

途中入学できます!

SBS学苑「宅建士合格講座」は、既に開講しましたが、
講義終了分は、録画したビデオもありますし、
私がフォロー致しますので、
いつからでも「途中入学」することができます。

毎年、6月頃までは、数名が「途中入学」されます。

今年の受験をあきらめてしまうと、
次の受験は来年の10月になってしまいますが、
資格は、早くとればとるほど、多くの恩恵がもたらされますので、
思い立ったが吉日』。入学するなら、”” です。

独学や通信講座、YouTubeのつまみぐいよりも、
体系的理解ができる、ペースメーカーとしての
通学講座の方が優れているに決まっています。

また、お仲間もいて刺激を受けますし、
私への質問ができ、疑問点がすぐに解決できます。

まだまだ間に合いますので、入学ご希望の方は、
SBS学苑 事務局(054-253-1221)
までご連絡下さい。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:00講座案内

2025年03月20日

「過去問到達度 チェックシート」の効用

皆さんにお配りした「過去問到達度 チェックシート」の効用を確認しましょう。

1. 自分がそれまでに何問解いたのか、それをいつ解いたのか等を記録できる。
2. 解いた問題数が増えていくことがやりがいになる。
3. 講師に進度を確認してもらうことで
アドバイスを受けやすい。

等が挙げられます。

テキストを読んでいる(インプット)だけでは、 「知識」は脳に定着しません。

テキストを読んで、「知識」をチャージ(充電)したあとは、
自分がそれを理解しているかどうかを、問題演習によって検証する必要があります
アウトプット)。



すべては、あなたの「合格」のためです。
さあ、毎日 一問でも二問でも解いて、先へ進みましょう!
はじめから「チェックシート」を使っておかないと、のちのち後悔します。
その継続の先に、「合格」があります!



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:56学習方法

2025年03月20日

「令和7年 地価公示」 について

この度、国土交通省より「令和7年 地価公示」が発表されました。

001872925.pdf (mlit.go.jp)


⇒「宅建試験」では、「地価公示法」と「統計」の2問分に関わってくる、
とても重大なニュースです。


「地価公示法」は、毎年出題されるわけではなく、
「地価公示法」か「不動産鑑定評価基準」のどちらかが、
<問25>として出題されます。
■「パーフェクト宅建士(基本書)」・・・「地価公示法」(P619~) 「統計」(P658~)

本試験対策としての、このニュースのポイントは、
全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも
 4年連続で上昇し、上昇率が拡大した。

三大都市圏では、全用途平均・住宅地・工業地の
 いずれについても、4年連続で上昇し、上昇率が拡大した。

地方圏を見ると、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも
 4年連続で上昇した。
 地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では上昇幅がやや縮小したが、
その他の地域では概ね拡大傾向が継続している。

これがこのまま、<問48>の「統計」の題材として使われる場合がありますので、
試験直前になったら、再度確認しましょう。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:42試験関連ニュース

2025年03月14日

[保存版] 民法と宅建業法の関連事項

「民法」は、のちに学習する「宅建業法」と深いつながりがありますので、
「民法」を学習する今のうちから、「宅建業法」を射程範囲内に入れて、
意識しておくことが重要です。

※このブログはプリントして、テキストの適当な箇所に貼りつけておきましょう。

[凡例]
■「民法」の項目(民法典の位置づけ:基本書の)⇒「宅建業法」の項目:基本書の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

制限行為能力者(総則:5)⇒免許の基準:304/登録の基準:312
未成年者(総則:6)        ⇒専任の宅建士:294/免許の基準:304
                                    /登録の基準:312
条件(総則:46)            ⇒自己の所有に属しない...売買契約締結等の制限:355
損害賠償額の予定(債権:128)⇒重要事項説明:340/契約書の交付:350
                     /損害賠償額の予定等の制限:360
契約の解除(債権:129)  ⇒重要事項説明:340/契約書の交付:350
■手付金(債権:134)        ⇒重要事項説明:340/手付貸与の禁止:380
                                    /契約書の交付:350/手付の額の制限等:361
                                    /手付金等の保全:364
危険負担(債権:137)     ⇒契約書の交付:350
売主の契約不適合責任(債権:139)⇒契約書の交付:350
                  /担保責任についての特約の制限:362
他人物売買(債権:140)  ⇒自己の所有に属しない...契約締結等の制限:355



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:00学習方法

2025年03月13日

「問題集」の特性・使用時期・活用法

さて、宅建に限らず、資格試験攻略のためには
「過去問学習」が必須なのですが、
市販されている問題集にはそれぞれ特性があります。

その特性をじゅうぶん理解した上で、効率的な学習をしましょう。

「分野別 過去問題集」
・学習の導入部から本試験直前まで、最も長い期間使用できる問題集です。
・授業内容の復習⇒知識の定着、弱点補強と、実力アップのために欠かせません。
・「過去問」ですので、<問題>自体はどの出版社のものでも同じですが、
 <解説>は出版元によって、その質に大きな違いがありますので、選定の際には
 留意しましょう。

「50問ワンセットになった過去問題集」
・主として、8月から試験直前までに使用する問題集です。
・ひと通りのインプットが終った後に、「2時間の試験時間をどのように使うか」、
 また、「総合的にどれだけの実力がついたか」を測るために使います。
・気をつけたいのは、古い問題から新しい問題という流れで解くべきだということです。
 〇 H22⇨R5
 × R5⇨H22
 これは、ご承知のように、新しい問題ほど長文化しており、難易度が高いからです。

「一問一答式 過去問題集」
・四肢択一の問題は、「必ずどれかが正解だ」という逃げ道がありますが、
 一問一答の場合は、それがありませんので、知識の精度を高めるのに最適です。
・ひと通り四肢択一をやりつくした方や、お仕事の合間のこま切れの時間を
 活用したい方に向いている問題集だと言えるでしょう。

「予想問題集・模擬試験」
・もちろん、9月以降の直前期に使うべきものですが、
 注意したいのは、これらに登載されている問題はあくまでも「新作」問題ですので、
 過去問の質には及びません。
 したがって、過去問をじゅうぶんにやり尽くしてから、
 本試験直前のコンディション調整や、ご自分の新たな弱点を見つける目的で
 使って下さい。

さあ、いよいよ開講しましたので、
初学者の方は授業の進度に合わせて、どんどん過去問を解いて行きましょう!



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:00学習方法

2025年03月12日

「税法」「その他の分野」の学習について

第1回目の講義でも申し上げましたが、
「税法」と「その他の分野」の学習については、次の取り扱いでお願い致します
いずれも初学者の方に対してです。1度でも受験した方にはあてはまりません)。

「税法」
9月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
それまで過去問を解く必要はありません。
 ただ、読みもの的にテキストの該当箇所をななめ読みするのは構いません。

なぜなら、9月にならないと、正確な法改正情報にのっとった学習ができないため、
法改正前の古い過去問を解いても意味がないから
です。
授業が終わったら、一気に学習しましょう。それで十分間に合います。

「その他の分野」
(土地の性質)(建物の性質)(住宅金融支援機構法)(景品表示法)(統計)
の5問分と、(不動産鑑定評価基準)(地価公示法)を指します。
7月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
5問免除の方は、後の2項目のみの、その以外の方は全7項目の、
テキスト読みと過去問演習を、ご自分で3月からコツコツとやり進めていって下さい。
                            これら項目については、「民法」のような、法解釈論的な学習は必要ないため、
少なくとも過去に出題された範囲内については、一人で学習を進めていけるから
です。
従って、7月の授業が、皆さんにとっての復習になるようなかたちが望ましいです。

以上、よろしくお願い申し上げます。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:00学習方法