2022年09月05日
テキスト[追録(正誤表含む)]が出ました!
「パーフェクト宅建」(基本書)他の[正誤表]が出ました。
2022年版パーフェクト宅建士シリーズ追録(正誤表含む)のご案内(9/02更新) - 住宅新報出版 (jssbook.com)
毎年の受験生の恒例行事ですので、
早めにテキストを”赤ペンで”直しておきましょう。
このような”作業”は、頭を使うものではないので、
お仕事での休憩時間等を使って、あくまで事務的にやって下さい
(皆さんの貴重な学習時間を割いてまでやる作業ではありません。
修正したものを覚える作業は、また別途 時間を確保して行いましょう)。

2022年07月21日
2020年09月28日
テキスト[正誤表]が出ました。
住宅新報出版のウェブサイトに、われわれが授業で使っている、
「パーフェクト宅建」(基本書)他の[正誤表]が出ました。
https://www.jssbook.com/news/n33348.html
毎年の受験生の恒例行事ですので、
早めにテキストを”赤ペンで”直しておきましょう。
このような”作業”は、頭を使うものではないので、
お仕事での休憩時間等を使って、あくまで事務的にやって下さい
(皆さんの貴重な学習時間を割いてまでやる作業ではありません。
修正したものを覚える作業は、また別途 時間を確保して行いましょう)。

2019年07月24日
テキストの[法改正・正誤のお知らせ]が出ました!
住宅新報社のウェブサイトに、われわれが授業で使っている、
「パーフェクト宅建」(基本書)他の[法改正・正誤のお知らせ]が出ました。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/
例年に比べると半分程度の分量です。
毎年の受験生の恒例行事ですので、
早めにテキストを”赤ペンで”直しておきましょう。
このような”作業”は、頭を使うものではないので、
お仕事での休憩時間等を使って、あくまで事務的にやって下さい
(皆さんの貴重な学習時間を割いてまでやる作業ではありません)。

2018年08月17日
基本書「法改正・正誤のお知らせ」が出ました!
住宅新報社のウェブサイトに、われわれが授業で使っている、
「パーフェクト宅建」(基本書)の[法改正・正誤のお知らせ]が出ました。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list01.php
今年はA4で3枚分で、例年に比べると半分程度の分量です。
毎年の受験生の恒例行事ですので、
早めにテキストを”赤ペンで”直しておきましょう。
このような”作業”は、頭を使うものではないので、
お仕事での休憩時間等を使って、あくまで事務的にやって下さい
(皆さんの貴重な学習時間を割いてまでやる作業ではありません)。

2018年07月04日
「宅建業法」法改正ポイント その2
④重要事項説明 等 :テキストP506~
宅建業者は、既存の建物の取得者または借主となる者に対して、
当該既存の建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、
宅建士をして、建物状況調査の結果の概要ならびに建物の建築
及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を
交付して説明をさせなければならない(35条1項6号の2)。
宅地または建物の取得者または借主となる者が宅建業者である場合における
重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の
交付のみで足りる(35条6項)。
⇒宅建業者に対する説明は不要になったが、書面の交付は省略できない点に
注意が必要である。
宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者
または宅建業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者が
宅建業者である場合は、営業保証金を供託した供託所等についての説明を不要とする
(35条の2)。
⑤契約書(37条書面) :テキストP529
宅建業者は、既存の建物の売買または交換の契約が成立したときは、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、
当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
⑥業務上の規制 :テキストP569
宅建業者が事務所ごとに備えるべき従業者名簿の記載事項から、住所を削除する
(48条3項)。
法改正点は、改正から3年程度は出題の要注意ポイントです。
特に、改正前の条文を一度しっかりと覚えてしまった<既学者>の方は、
この機会に、意識的に覚え直しましょう!

2018年07月03日
「宅建業法」法改正ポイント その1
現在、皆さんと「宅建業法」を履修している最中ですが、
ここ2年ほどの間に、重要な法改正点が出てきましたので、
本試験対策として、2回にわたってそのポイントをまとめます。
このブログをプリントして、試験直前に確認するなどして活用して下さい。
【法改正ポイント】
その1 ①営業保証金 ②保証協会 ③媒介契約
その2 ④重要事項説明 ⑤契約書 ⑥業務上の規制
=========================
①営業保証金 :テキストP473
宅建業者と宅建業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、
営業保証金または弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から
宅建業者を除く(27条1項)。
⇒すなわち、還付請求権者から宅建業者が除かれるということである。
従って宅建業者は、この制度によらずに、直接 対象業者に対して
債権を追及するほかない。
②保証協会 :テキストP476
宅建業保証協会は、全国の宅建業者を直接または間接の社員とする
一般社団法人に対して、宅建士等に対する研修の実施に要する費用の
助成をすることができる(64条の3第2項3号)。
宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人は、
宅建士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に
習得できるよう、体系的な研修を実施するように努めなければならない
(75条の2)
③媒介契約 :テキストP497~
宅建業者は、既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を
依頼者に交付しなければならない(34条の2第1項)。
媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または
建物の売買または交換の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨を
依頼者に報告しなければならない(34条の2第8項)。
