2019年04月22日
(第7回) 講義のポイント
第7回目(権利関係6)は、「債権者代位権」「債権譲渡」「弁済・相殺」
「その他の債権消滅原因」「保証債務」です。
”債権の一生” における、各々の位置づけを理解し、
事例とともに知識を定着させていきましょう。
「債権者代位権」
①意義と要件
②平成22年出題の過去問を解いておくこと
「債権譲渡」
①指名債権譲渡の債務者に対する対抗要件
⇒民法467条1項の理解
② 同 第三者に対する対抗要件
⇒債権の二重譲渡の場合の判例の理解
「弁済・相殺」
各々の意義と、過去問のマーキングが出ている箇所の理解
「その他の債権消滅原因」
各制度(法律用語)の意義
※次回学習する「連帯債務」で必要となる
「保証債務」
①保証契約の当事者
②民法446条2項の趣旨
③保証債務の性質
④連帯保証の特質
皆さんもだんだんと「法律の学習」に慣れてきたはずです、
色んなパターンの過去問を解いて、本試験で、
”どこからどう問われても対応できる力” を身につけておきましょう!

2019年04月19日
私へのご質問方法について
以前 私が授業の中で、
「それほど細かく書いていただかなくても結構だ」という旨の発言を致しました。
それはその通りなのですが、
ご質問の際に、
例えば、平成20年の問5の肢4について という質問箇所については必ずご記入下さい。
よろしくお願いします。
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これに関しまして、本日私にPCメールでご質問下さった、
パルシェ校のKさん、
PCメールが返信できないので、私あてにお電話下さい。
054-653-0535
よろしくお願いします。
2019年04月16日
「代理」と「委任契約」の異同
委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。
ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで、
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみます。
まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。
これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。
従って、 「委任」と「代理」は異なるもの であり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。
しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。
以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
本試験対策として、過度に神経を使う必要はありません。

2019年04月15日
(第6回) 講義のポイント
まず、業務連絡です。
現在DVDをお借りの方は、次回の出席時に必ずご返却下さい。
新入学者の方に貸し出す分が不足しております。
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第6回目(権利関係5)は、「請負」「委任」「債務不履行」「契約の解除」
「危険負担」です。全般的に、出題頻度は高くないものの、
とりわけ「債務不履行」「解除」は、実務的には重要ですから、
私が授業で読んだ以外の部分も、ひと通り 目を通しておいて下さい。
「請負」「委任」
私が授業の中でお話しした事例を想起しながら、
細かな条文の意味を理解しておくこと
「債務不履行」
①三類型の意義と効果
②「損害賠償額の予定」の趣旨と、「違約金」との関連性
「契約の解除」
①「取消し」との違いを説明できるようにすること
②P66(4) 三段落目の理解(P9や、P15の判例との比較)
「危険負担」
本当は、じっくりと時間をかけて理解したい論点なのですが、
いかんせん出題頻度が低いので、概略の説明にとどめました。
①意義、「債権者主義」と「債務者主義」の意義
売主を固定的に「債務者」、買主を「債権者」と呼ぶ点がポイント
②特定物売買における民法の原則と、実務の取り扱い
それでは引き続き、がんばりましょう!

2019年04月07日
(第5回) 講義のポイント
第5回目(権利関係4)は、「条件と期限」「売主の担保責任」
「贈与・請負(導入部)」の学習です。
とりわけ「売主の担保責任」は、頻出事項ですから、
徹底して、学習しておきましょう。
「条件と期限」
停止条件と解除条件が、実際にどのような局面で使われるのかを理解すること
(私がボードに書いたモデル図を自分で表現できること)。
「他人物売買」
一見、荒唐無稽な話のように聞こえますが、
この条文が果たしている役割と、法律効果について理解すること
「売主の担保責任」
<権利の瑕疵~>と<物の瑕疵~>の要件と効果、
最終的には、P45 表中の、意識的に覚えるべき点を確実に覚えること
「贈与・請負(導入部)」
各契約の定義と、私が授業の中で事例を挙げ、時間を割いて説明した点につき、
理解しておくこと
(注)民法の請負契約は、諾成契約なので、契約書の作成は
契約の成立要件ではありませんが、建設業法19条では、
建設業においては工事の請負契約は必ず契約書を交わすこととされています。
これらを混同しないようにしましょう。
これで、カリキュラムの6分の1が終わることになります。
ここまでの項目はちゃんと復習できているでしょうか?
民法が終われば、少し楽になりますので、あともう少し、がんばりましょう!
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