2013年08月28日
農地法4条1項但書の補足説明
昨日、パルシェ校にて、国土法の各論と農地法の講義を行いました。
その際、農地法4条1項但書のわかりにくい点について
詳細な解説をしようとしていたのに、
次項目の説明へ移ってしまった箇所がありましたので、
その部分の補足説明を致します。
「パーフェクト宅建」基本書P366
4(2)例外
①5条許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
→非常にわかりづらい表現なのですが、
すでに5条許可をもらっている案件を、のちに自分で転用する場合には、
あらためて許可をもらう必要がない、という意味です。
5条許可も(権利移動はするものの)転用ですから、
同じ転用である4条の許可をあらためてもらうことは不要だというわけです。
以上、補足説明と致します。
その際、農地法4条1項但書のわかりにくい点について
詳細な解説をしようとしていたのに、
次項目の説明へ移ってしまった箇所がありましたので、
その部分の補足説明を致します。
「パーフェクト宅建」基本書P366
4(2)例外
①5条許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
→非常にわかりづらい表現なのですが、
すでに5条許可をもらっている案件を、のちに自分で転用する場合には、
あらためて許可をもらう必要がない、という意味です。
5条許可も(権利移動はするものの)転用ですから、
同じ転用である4条の許可をあらためてもらうことは不要だというわけです。
以上、補足説明と致します。

Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 11:20
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