2018年07月03日
「宅建業法」法改正ポイント その1
現在、皆さんと「宅建業法」を履修している最中ですが、
ここ2年ほどの間に、重要な法改正点が出てきましたので、
本試験対策として、2回にわたってそのポイントをまとめます。
このブログをプリントして、試験直前に確認するなどして活用して下さい。
【法改正ポイント】
その1 ①営業保証金 ②保証協会 ③媒介契約
その2 ④重要事項説明 ⑤契約書 ⑥業務上の規制
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①営業保証金 :テキストP473
宅建業者と宅建業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、
営業保証金または弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から
宅建業者を除く(27条1項)。
⇒すなわち、還付請求権者から宅建業者が除かれるということである。
従って宅建業者は、この制度によらずに、直接 対象業者に対して
債権を追及するほかない。
②保証協会 :テキストP476
宅建業保証協会は、全国の宅建業者を直接または間接の社員とする
一般社団法人に対して、宅建士等に対する研修の実施に要する費用の
助成をすることができる(64条の3第2項3号)。
宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人は、
宅建士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に
習得できるよう、体系的な研修を実施するように努めなければならない
(75条の2)
③媒介契約 :テキストP497~
宅建業者は、既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を
依頼者に交付しなければならない(34条の2第1項)。
媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または
建物の売買または交換の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨を
依頼者に報告しなければならない(34条の2第8項)。

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「宅建業法」法改正ポイント その2