2017年06月07日

第13回目 講義のポイント

第13回目(権利関係12)は、
「不動産物権変動の対抗要件」と「不動産登記(法)」でした。

いずれも、本試験のみならず実務でも重要な知識ですので、
時間をかけて、しっかりと理解しておきましょう。

「不動産物権変動の対抗要件」
 ①物権変動の意思主義と、特約の取り扱い
 ②動産と不動産の公示方法の違い
 ③民法177条の「第三者」の解釈
 ④登記を必要とする物権変動(以前学習したことの復習)

「不動産登記(法)」
 広範にわたるので、授業で指摘した点を再度、確認しておくこと

さて、ようやく「権利関係」が終わりました。
次回からは、いよいよ「宅建業法」です。
ご自分の得点源とすべく、興味を持って、学習していきましょう。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 10:43補講