2017年06月07日
第13回目 講義のポイント
第13回目(権利関係12)は、
「不動産物権変動の対抗要件」と「不動産登記(法)」でした。
いずれも、本試験のみならず実務でも重要な知識ですので、
時間をかけて、しっかりと理解しておきましょう。
「不動産物権変動の対抗要件」
①物権変動の意思主義と、特約の取り扱い
②動産と不動産の公示方法の違い
③民法177条の「第三者」の解釈
④登記を必要とする物権変動(以前学習したことの復習)
「不動産登記(法)」
広範にわたるので、授業で指摘した点を再度、確認しておくこと
さて、ようやく「権利関係」が終わりました。
次回からは、いよいよ「宅建業法」です。
ご自分の得点源とすべく、興味を持って、学習していきましょう。
