2019年08月13日

「借金放棄、債務認知から3ヶ月可能」最高裁判決

「権利関係」民法 相続の授業に関連した事がらです。

基本書P147 (1) 承認・放棄の期間

この判決自体は、本年度の試験に出題されませんが、

<考慮(熟慮)期間>の復習として、

試験勉強の合間にでもお読み下さい。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6332839



  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 11:36試験関連ニュース