2016年04月27日

第8回目の講義のポイント

第8回目(権利関係7)は、「連帯債務」「用益物権・相隣関係」
「担保物権一般・質権」の学習です。
債権がひと区切りし、いよいよ物権の本格的な学習に入りました。
将来の実務を見据えながら、楽しく学習できる工夫をしていきましょう。

「連帯債務」
 ①意義、保証・連帯保証との違い
 ②「絶対的効力事由」の理解と、6項目の暗記
   時間とのかねあいもあり、授業では、P90、91をつぶさに読みませんでしたが、
   自分で必ず読んで、理解しておくこと

「用益物権」
  ①意義、所有権との違い
  ②地上権の意義、(土地の)賃借権・借地権との関係性の理解
  ③地役権の意義

「相隣関係」   授業で読んだ部分の理解

「担保物権一般」
  ①担保物権の意義、「留置的効力」と「優先弁済的効力」の理解、
     4種類の担保物権の分類
  ②担保物権の性質(附従性・随伴性・不可分性)⇒物上代位性は次回

「質権」「留置権」「先取特権」
  ①意義、物上保証(人)の意義
  ②授業で話した具体例を想起できるようにしておくこと

さて、いよいよGWが始まりますが、お休み期間中に少しでも、
ここまで学習してきたことの復習をしておくことをおすすめします。
皆さんは今年、受験生ですので、その自覚を持って時間を有効に使って下さい。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 17:59補講