2017年05月10日

第9回目 講義のポイント

GWが終わりました。
ここからお盆休みまでは、日々着々と実力を醸成していくべき時期です。
「宅建合格」を目指した原点に立ち還り、悔いのない毎日を送りましょう。

さて、第9回目(権利関係8)は、本試験でも、実務でも重要な、
「抵当権・根抵当権」です。

「抵当権」
 ①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
   各々の当事者の呼び名
  ②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
     過去問のマーキングがある部分の理解
  ③P119(建物を保護するための制度)、
    P122(第三取得者を保護するための制度)は、
    一度、自分で図式化した上で納得しておくこと

「根抵当権」
  ①意義・「極度額」と「元本確定」の理解
  ②付従性と随伴性がない、ことの理解

最後に、事務連絡です。
見終ったDVDは、早目にご返却下さい よろしくお願いします。


  


Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:19補講