2018年07月04日
「宅建業法」法改正ポイント その2
④重要事項説明 等 :テキストP506~
宅建業者は、既存の建物の取得者または借主となる者に対して、
当該既存の建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、
宅建士をして、建物状況調査の結果の概要ならびに建物の建築
及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を
交付して説明をさせなければならない(35条1項6号の2)。
宅地または建物の取得者または借主となる者が宅建業者である場合における
重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の
交付のみで足りる(35条6項)。
⇒宅建業者に対する説明は不要になったが、書面の交付は省略できない点に
注意が必要である。
宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者
または宅建業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者が
宅建業者である場合は、営業保証金を供託した供託所等についての説明を不要とする
(35条の2)。
⑤契約書(37条書面) :テキストP529
宅建業者は、既存の建物の売買または交換の契約が成立したときは、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、
当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
⑥業務上の規制 :テキストP569
宅建業者が事務所ごとに備えるべき従業者名簿の記載事項から、住所を削除する
(48条3項)。
法改正点は、改正から3年程度は出題の要注意ポイントです。
特に、改正前の条文を一度しっかりと覚えてしまった<既学者>の方は、
この機会に、意識的に覚え直しましょう!
