2019年01月27日

民法のいわゆる「2020年問題」

一昨年(2017年)6月2日に、民法の一部を改正する法律が公布され、
施行日が、2020年4月1日に決まりました。

宅建試験は、試験年の4月1日現在施行されている法令から出題されるため、
今年(2019年)は、現行民法からの出題ですが、
来年(2020年)は、改正民法(債権関係:改正項目は約200項目)からの
出題であると思われます。 ※


※ 正式には、指定試験機関である「不動産適正取引推進機構」の発表を
   待たなければならない。

もし、2020年の民法が、改正法からの出題だとすると、
民法は(今のままの配点であれば)10問分出題されますので、
直接的には10点分に影響が出てくるということです※。

※ただし、借地借家法などとの複合問題では、それ以上になりうる。

2020年から「宅建」を学習される方は、
市販のテキストも、改正民法での記述になっており問題はありませんが、
既に何回か受験されている方は、
改正民法部分を学び直さなければならないということになります。


従って、最もシンプルな考え方としては、
今年絶対に受かるしかない」ということになります。


受験生の皆さん、一度「宅建合格」を目指したからには、
必ず最後は「合格」で終わりましょう!

私がいつも言うように、宅建は、

合格するか、あきらめるか」の試験なのです。

民法のいわゆる「2020年問題」



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Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 11:09 │試験関連ニュース