2019年05月13日
(第9回) 講義のポイント
さて、第9回目(権利関係8)は、
法定担保物権である「留置権」「先取特権」と、
本試験でも、実務でも重要な、「抵当権」です。
「留置権」「先取特権」
①意義、制度趣旨、効力
②授業で私が話した具体例をイメージできるようになること
「抵当権」
①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
各々の当事者の呼び名
②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
過去問のマーキングがある部分の理解
③P119(建物を保護するための制度)、
P122(第三取得者を保護するための制度)は、
一度、自分で図式化した上で納得しておくこと
何度も言うようですが、「抵当権」は必ずと言っていいほど
出題されますので、どこからどう問われても解答できるよう、
たくさんの過去問を解いておきましょう!

法定担保物権である「留置権」「先取特権」と、
本試験でも、実務でも重要な、「抵当権」です。
「留置権」「先取特権」
①意義、制度趣旨、効力
②授業で私が話した具体例をイメージできるようになること
「抵当権」
①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
各々の当事者の呼び名
②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
過去問のマーキングがある部分の理解
③P119(建物を保護するための制度)、
P122(第三取得者を保護するための制度)は、
一度、自分で図式化した上で納得しておくこと
何度も言うようですが、「抵当権」は必ずと言っていいほど
出題されますので、どこからどう問われても解答できるよう、
たくさんの過去問を解いておきましょう!

Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 17:53
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