2018年04月13日

「任意代理」と「委任契約」の違い

委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。

ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで、
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみます。

まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。

これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。

従って、 「委任」と「代理」は異なるもの であり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。

しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。

以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
本試験対策として、過度に神経を使う必要はありません。

「任意代理」と「委任契約」の違い



同じカテゴリー(補講)の記事画像
[保存版]「民法」と「宅建業法」の関連項目
(第13回) 講義のポイント
(第12回) 講義のポイント
(第11回) 講義のポイント
(第10回) 講義のポイント
(第9回) 講義のポイント
同じカテゴリー(補講)の記事
 [保存版]「民法」と「宅建業法」の関連項目 (2021-03-22 17:29)
 (第13回) 講義のポイント (2019-06-11 15:49)
 (第12回) 講義のポイント (2019-06-04 12:21)
 (第11回) 講義のポイント (2019-05-28 13:24)
 (第10回) 講義のポイント (2019-05-20 19:20)
 (第9回) 講義のポイント (2019-05-13 17:53)

Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 20:30 │補講